2016-04-28 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
それから、母子父子寡婦福祉資金の貸付金につきましては、各種貸付金につきまして、被災から支払期日までの間、償還が困難な方については、もう支払の猶予、利子なしの猶予を行っておりますし、それから住宅資金、それから事業継続資金につきましては貸付期間の延長を行っております。
それから、母子父子寡婦福祉資金の貸付金につきましては、各種貸付金につきまして、被災から支払期日までの間、償還が困難な方については、もう支払の猶予、利子なしの猶予を行っておりますし、それから住宅資金、それから事業継続資金につきましては貸付期間の延長を行っております。
しかしながら、この貸付金のうちの、昭和二十八年にこの制度を創設されたと聞いておりますが、九〇%近くの利用がありました事業開始資金あるいは事業継続資金は、昨年の十三年度では、九〇%あったものが、たった〇・五%程度の利用しかないんですね。 当時と現在では当然社会背景も違いましょうし、経済状況も違うと思っておりますが、一つには、やはり制度がわかりづらい。
○岩田政府参考人 今先生がお述べになりましたように、この事業開始資金、事業継続資金は、昭和二十八年にいわば生業資金として生まれまして、その後、昭和三十五年に現行の制度となっております。その後も、限度額の引き上げですとか償還期限の延長などにも取り組みまして、少しずつ改善はしてきているつもりでございます。また特に、平成十二年度には無利子化を図っておりまして、改善の努力に努めてきております。
平成十二年四月からは、母子寡婦福祉貸付金について、母子家庭の母等の就労確保促進の観点から、事業開始資金及び事業継続資金を無利子とするなど事業を充実してまいりました。また、子育て支援短期利用事業について、保育士等による事業実施や休日預かりを実施するなど事業を拡充いたしました。 以上、簡単ではございますが、厚生省の取り組みについて説明をいたしました。
○竹内藤男君 私の県では、手続の問題もあるようでございますけれども、あまり金額が少ないために、この母子福祉貸し付け資金の中の事業開始資金が、ある水海道市というところでは、三年ぐらい全く利用されていないというような面もございますので、ひとつ、去年上げられたからことしはということでなくて、いまのような物価の状況等も御勘案いただきまして、事業開始資金、事業継続資金を大幅に引き上げていただきたいと、こういうふうに
もちろん、この事業開始資金というのは、この資金のすべてをまかなうというもんじゃなくて、ある程度は自分でためられたお金も注ぎ込んでやるということでございましょうが、それにいたしましても、現在の事業開始資金では非常に少額でございますので、これにつきまして、これと事業継続資金あわせまして、これについて、これを大幅に引き上げていただきたいと思うのでございますが、それについてはどういうふうにお考えでしょうか。
○政府委員(翁久次郎君) ただいま御指摘の事業開始資金並びに事業継続資金につきましては、これは昨年度、すなわち四十八年度に五十万あるいは二十五万とそれぞれ引き上げたのでございます。ただ、ただいまお話しのございましたように、こういった物価の状況の中で、新たに事業を開始する方の立場を考えて、さらに努力を続けてまいりたいと、かように考えております。
母子福祉資金につきましては、大体いまの世更資金と同じように三種類ございまして、住宅資金、事業継続資金、事業開始資金、こういったようなものが貸し付けられていくわけでございますが、限度額は住宅が三十万、事業継続が二十万、事業開始が四十万でございます。 据え置き期間はやはり六カ月ないし一年でございますが、それは二年に延ばすということができます。
○政府委員(渥美節夫君) 寡婦資金の内容でございますが、たとえば先ほど申し上げましたような事業開始資金、事業継続資金等、資金の種類といたしましては十三種類でございます。
また、事業継続資金の融資につきましては、解撤あるいは輸出等、建造までの間の期間が一年以上かかるという場合に融資等を行なうので、現在のところ、省令で定める期間は一年というふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(黒木利克君) 確かにお説のように、この貸し付ける内容は改善しなくちゃならないというので、この十数年間たびたび改善をいたしておるのでありますが、この事業の資金の問題も、事業開始資金と事業継続資金というのがございまして、これも最近では一回について十万円以内ということになっておりますが、これも一回きりではありませんので、運用を効果的にいたしておるつもりでございますが、この開始資金と継続資金でいろいろ
事業開始資金、支度資金、技能習得資金、生活資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、修学資金、修業資金、それから母子福祉団体に対する貸し付けとして、事業開始資金と事業継続資金があるわけです。母子家庭に対する貸し付けは九つあるのです。この九つのほかに、いま言った「必要な資金であって政令で定めるもの」というのがあるわけです。これは「児童の福祉のために」と書いてある。非常に範囲が広い。
○黒木政府委員 お手元の参考資料の十七ページに売店等の設置状況が書いてございますが、売店等を設置する場合に、母子家庭の母と未亡人の団体とに分かれますが、いずれにいたしましても事業開始資金あるいは事業継続資金というようなものを主として融資いたしまして、開店をさしておるような現状でございます。
事業継続資金、これもまた、せっかくお母さんたちが一生懸命になって生活を立て直そうとしてやって参りました仕事に、どうしても継続資金が要る。ところが財源がないために、お母さんたちの要求がいれられない。これが三十五年度で九十三件、非常に痛ましく思いますのは、修学資金であります。修学資金で財源がないために貸すことができないというのが、三十五年度で九百八十九件、約千件ある。
それから事業継続資金の個人分の五万円を十万円にしてもらいたい、これは二回でも三回でも借りられるわけですから、運営上は解決ができるということで考えております。それから技能修得資金の月額千五百を三千円にしてもらいたい、これは今回は予算化ができませんでした。それから生活資金、これは月額本人千円を三千円にしてもらいたい、これも現行通りとなったわけでございます。
ただ、これは事業開始の資金でございまして、日ならずして事業の継続資金というものも借りることができるわけでございまして、しかも事業の継続資金は一回に限らないわけでございますから、この事業開始資金と事業継続資金の運用のよろしきを得て、なるたけ実情に沿うように努力いたしたいと思います。
それからたばこの小売人の指定も、一般の指定の割合が二一二%に対しまして、三二・六%というように優遇をされておりまして、現在大体指定されておりますたばこ屋さんの数が三千百五十二軒あるのでございまして、あるいは事業継続資金というようなものもございまして、一応二十万円で店をつくりまして、材料その他の仕入れ等で継続資金制度を活用ができるわけでございます。
それはともかくといたしまして、それから事業継続資金を一回について五万円以内、こういうふうにありますね。これは何回でも繰り返せるわけですか。
○大原委員 それで大体わかりましたが、その中で無利子は高校進学と、それから修業資金というのは、これは事業継続資金のことですか。
そこで、いろいろ母子福祉資金の貸付等でごめんどうを見ていただいている中で、これを調べてみますと、事業の開始資金、支度資金、技能習得資金、生活資金、事業継続資金、住宅補修資金、修学資金と修業資金、この八種類についてそれぞれ貸付制度を設けていただいておるわけでありますが、その内容を見ますと、修学資金の貸付がもう圧倒的に多い。ほかの一番多い事業開始資金で、五千九百八十六件くらいしかない。
第二は、事業継続資金の個人分の貸付限度額を三万円から五万円に引き上げ、償還期限を二年から三年に延長し、事業開始資金の償還期限を四年から六年に延長することであります。 本案は、三月十五日当委員会に付託され、本十八日の委員会において採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
ただいま審議をいたしておりまする法案の改正の内容を見ますると、住宅資金の一部を改善する、あるいは事業継続資金や開始のための資金の償還期を、多少引き延ばすといったような、ごく小乗的な改正にとどまっておるのであります。いわばほんの申しわけの改正でありまして、これでは社会保障を口にする政府としては、まことに不徹底きわまるものであると思うのであります。
○滝井委員 簡単に、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案ですけれども、今度住宅補修資金、事業継続資金、事業開始資金、これらの点について非常に前進が見られましたことは御同慶の至りです。しかしやはり母子福祉の対策というのは、政策が総合的に出てこないとかゆいところに手の届くような工合にいかないものだという感じがいたします。
本法律案は、母子世帯に対する福祉資金貸付の運用状況にかんがみ、住宅資金及び事業継続資金の貸付限度額、償還期限等について改正を加えんとするものでありまして、その要旨は、第一に、住宅の資金については、従来住宅補修についてのみなされていた貸付を、増改築にまで及ぼすこととするとともに、その貸付限度額を三万円から十万円に引き上げることとし、また、償還期限を五年から六年に延長すること。
○藤田藤太郎君 もう一言だけお願いしておきますが、ことで生業資金というのが一番多いわけですが、その次に修学も多いですが、生業とか事業継続資金という資金に相当な量が出ておるわけですね。
改正の第二点は、事業継続資金について、その個人分の貸付期限額を三万円から五万円に引き上げ、償還期限を二年から三年に延長するとともに、事業開始資金の償還期限を四年から六年に延長することであります。 以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
改正の第二点は、事業継続資金について、その個人分の貸付限度額を三万円から五万円に引き上げ、償還期限を二年から三年に延長するとともに、事業開始資金の償還期限を四年から六年に延長することであります。 以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第二点は、「事業継続資金の個人分の貸付限度額を三万円以内から五万円以内に増額し、償還期限を二年以内から三年以内に延長すること。」事業継続資金の個人分は従来三万円が限度でございましたが、これは五万円に限度を引き上げ、償還期限につきましてもこれを延長するということでございます。 第三点は、「事業開始資金の償還期限を四年以内から六年以内に延長すること。」
本改正法律案のおもなる内容について申し上げますれば、まず第一は、母子世帯の中には事業経営の能力に欠けるため現行制度を十分活用できないものが多く、また、母子世帯の母は就職の機会がきわめて少ないので、その実情にかんがみ、これら母子世帯の経済的自立をはかるために、社会法人または民法第三十四条の規定により設立された法人が母子世帯の母を使用して行なう事業について、事業開始資金及び事業継続資金を貸し付けることができるようにいたすものでありますが
今回の改正の第一点は、母子世帯の福祉をはかることを主たる目的とする社会福祉法人または民法第三十四条の規定により設立された法人が、母子世帯の母を使用して行なう事業について、事業開始資金及び事業継続資金を貸し付けることができるようにするとともに、その貸付金額の限度をそれぞれ百万円及び三十万円とし、その利率を年五分とすることであります。